特許拒絶査定不服審判
2020-016964
金属リボンステータおよびそれを備えるモータ
- 審判番号
- 2020-016964
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-006049外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月09日
- 審決日
- 2022年09月05日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モーグ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 分類
- P18 .121-WYF(H02K) / P18 .537-WYF(H02K) / P18 .4 -WYF(H02K) / P18 .55 -WYF(H02K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 6049「金属リボンステータおよびそれを備えるモータ」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月16日出願公開、特開2019- 75986、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2014年(平成26年)1月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年1月4日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-551747号の一部を平成31年1月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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