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商標拒絶査定不服審判

2020-016261

ウンメーガクカウンセラー

審判番号
2020-016261
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-019182
請求日
2020年11月26日
審決日
2021年12月22日
公報発行日
2022年03月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】根本 梨沙
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .16 -Z (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-19182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び出願の経緯 本願商標は、「運命学カウンセラー」の文字を標準文字で表してなり、第45類「衣服の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,身の上相談,占い,装身具の貸与,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,異性の紹介,私信の代筆,ファッション情報の提供」を指定役務として、令和2年2月21日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月4日付けで意見書が提出されたが、同月19日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和2年11月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『運命学カウンセラー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『運命学』の文字は中国五術の『命・卜・相』に関する『占う方法』の意味を、『カウンセラー』の文字は、『一身上の悩みや問題をもつ人に面接して相談相手になる人』の意味を有する語であるから、構成全体として『運命学を用いて、悩みや問題を持つ人の相談相手になる人』ほどの意味合いを生ずるものである。そ して、本願の指定役務を扱う業界において、運命学に関するカウンセリングが広く一般に行われている。そうすると、本願商標をその指定役務中、『運命学を用いて、悩みや問題を持つ人の相談相手になる人による占い』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『運命学を用いて、悩みや問題を持つ人の相談相手になる人による役務』であると理解するものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和3年9月6日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、上記第3の通知に対して、令和3年10月15日受付の意見書において、要旨、以下(1)ないし(3)のとおり意見を述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)請求人は運命学カウンセリング塾の認定試験を実施しており、運命学カウンセラーを認定している者である(甲1)。証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の3例は、請求人が認定した者(弟子)であり、請求人の管理の下において商標を使用している者である。 このことは、本願商標が、請求人の信用が化体し始めている商標であることを示すものである。 (2)証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の6例は、「運命学」がどのようなものであるのかということ自体に言及しておらず、「運命学」の言葉がどのような意味であるのかを示すことにはならない。 また、証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の5例は、使用者が独自に定義する運命学である。 よって、「運命学」の言葉の意味は曖昧であり、「運命学カウンセラー」が役務の質を表示するものでないことを否定する証拠にはならない。 (3)したがって、証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例は、本願商標の識別力を否定する証拠にはならない。 第5 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「運命学カウンセラー」の文字を標準文字で表示してなるところ、別掲の証拠調べ通知書において提示したとおり、本願商標の指定役務中の「身の上相談,占い」を提供する業界において、出願人(請求人)以外の多数の者が、「運命学カウンセラー」、「運命学○○カウンセラー」及び「○○運命学カウンセラー」と称して、当該役務の提供を行っている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務中「身の上相談,占い」に使用しても、これに接する需要者は、本願商標を、自他役務の識別標識を表したものと認識するというよりも、「運命学カウンセラー」と称する者により提供される役務であることを認識するにとどまるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、その指定役務中「身の上相談,占い」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。 2 請求人の主張について (1)請求人は、請求人自身が運命学カウンセラーを認定している者であって、証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の3例は、請求人が認定した者(弟子)であることから、本願商標において、請求人の信用が化体し始めている商標であることを示すものである旨主張する。 しかしながら、証拠調べ通知書で提示した「運命学カウンセラー」の使用例のとおり、本願商標の指定役務中の「身の上相談,占い」を提供する業界において、請求人及びその関係者以外の者が、役務の提供の際に、「運命学カウンセラー」、「運命学○○カウンセラー」及び「○○運命学カウンセラー」と称している実情があり、請求人及びその関係者のみが、「運命学カウンセラー」の語を使用しているとはいえないことからすると、本願商標が、請求人及びその関係者を表示するものとして取引者、需要者に広く認識されているものとは認められないものである。 よって、請求人の上記主張は、上記判断を左右するものではない。 (2)請求人は、「運命学」の言葉の意味が曖昧であるから、本願商標に識別力がないとはいえない旨主張する。 しかしながら、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標として機能を果たし得ないものであることによるものと解されるものであり、商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標」は、上記のような商標が該当するものである。 そして「運命学」の語は、辞書等に採録されていない語であって、必ずしも具体的な意味合いが特定される語とはいえないものであるとしても、請求人以外の多数の者が、「運命学カウンセラー」と称して係る役務を提供していることからすると、本願商標をその指定役務中「身の上相談,占い」に使用したときは、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。 (3)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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