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特許拒絶査定不服審判

2020-016256

使用場所での透析流体調製を有し、かつその試験を含む腹膜透析のためのシステムおよび方法

審判番号
2020-016256
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-555756外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月26日
審決日
2021年07月27日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WYF(A61M) / P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-555756「使用場所での透析流体調製を有し、かつその試験を含む腹膜透析のためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月 9日国際公開、WO2017/193065、令和 1年 6月 6日国内公表、特表2019-514520、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2017年(平成29年)5月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月6日 (US)アメリカ合衆国 2016年5月6日 (US)アメリカ合衆国 2016年5月6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和2年11月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016256

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