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商標拒絶査定不服審判

2020-016112

ツダジュクダイガクウメゴリンプロジェクト、ツダジュクダイガクウメゴリン、ツダジュクダイガク、ツダジュク、ウメゴリンプロジェクト、ウメゴリン、ゴリン

審判番号
2020-016112
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-009416
請求日
2020年11月24日
審決日
2021年10月07日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人津田塾大学
  • 【請求人代理人】赤塚 正樹
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .21 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-  9416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月16日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年2月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月7日に意見書が提出されたが、同年8月7日付けで拒絶査定がされた。 これに対して同年11月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、花とおぼしき図形と『津田塾大学梅五輪プロジェクト』の文字を赤色で表してなるところ、その構成中の『五輪』の文字は、国際オリンピック委員会(IOC)と、その下部組織である各国のオリンピック委員会(日本オリンピック委員会等)が、オリンピック憲章に基づき4年ごとに開催する国際的スポーツ競技大会である『オリンピック』の俗称として、我が国において広く一般に親しまれているものである。そうすると、本願商標は、『五輪』の文字部分が看者に強い印象を与え、オリンピックに関連するものであることを容易に認識させるというべきである。以上よりすれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章『五輪』と類似の商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、梅の花とおぼしき朱色の図形の右に、同色で「津田塾大学梅五輪プロジェクト」の文字を表してなるところ、当該図形部分と文字部分は、視覚上明確に分離して看取されるものである。また、文字部分の構成中「津田塾大学」の文字は、「私立女子大学の一つ」(出典:広辞苑第七版)を、「プロジェクト」の文字は、「企画」等(出典:同上)を意味する語として、我が国において親しまれたものといえるから、本願を構成する文字部分は、「津田塾大学」「梅五輪」及び「プロジェクト」の3つの部分から成るものとみるのが相当である。 そこで、「梅五輪」の文字部分についてみると、その構成中の各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、当該文字部分から生ずる「ウメゴリン」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。 そして、当該文字部分を構成する「梅」の文字は「バラ科サクラ属の落葉高木。」(出典:同上)を意味するものであるところ、「輪」の文字が「花を数える語。」(出典:同上)であることからすると、当該文字部分全体として「梅の花が5つ」との意味合いを想起させるものといえる。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、当該文字部分構成中の「五輪」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、その構成文字全体をもって、「梅の花が5つ」の意味合いを想起させる造語として認識し、把握するというべきである。 (2)引用標章について 引用標章は、「五輪」の文字を表してなるところ、当該文字は「オリンピックの俗称。」(出典:同上)として我が国の代表的な辞書にも掲載されており、オリンピック憲章に基づき4年ごとに開催する国際的スポーツ競技大会である「オリンピック」の俗称を表すものとして著名な標章と認められる。 (3)本願商標と引用標章の類否について そこで、まず本願商標構成中の「梅五輪」の文字と引用標章との類否について検討するに、外観については、両者は、「梅」の文字の有無の差異を有するから、明確に区別し得るものである。 称呼については、両者は、「ウメ」の音の有無の差異を有するから、明瞭に聴別できるものである。 観念については、当該文字部分からは、「梅の花が5つ」の観念が生じるのに対して、引用標章からは、「オリンピックの俗称」の観念が生じるから、明らかに相違するものである。 そうすると、両者は、外観、称呼、観念のいずれにおいても明確な差異を有するから、非類似のものというべきである。 また、本願商標の構成全体又は構成文字全体と引用標章とを比較しても、両者は、図形の有無や構成文字数の明らかな相違により、それらの外観、称呼及び観念において互いに類似するものではない。 (4)まとめ してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「オリンピックの俗称」である「五輪」を連想、想起するということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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