商標拒絶査定不服審判
2020-016066
セロ
- 審判番号
- 2020-016066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-101188
- 請求日
- 2020年11月20日
- 審決日
- 2021年11月05日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社オークローンマーケティング
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】小西 富雅
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-101188拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「セロ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら,マットレス,クッション,座布団」を指定商品として、令和元年7月25日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年4月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月18日に意見書が提出されたが、同年8月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和2年11月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は国際登録第952074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020-670042)がされた結果、令和3年6月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月30日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-016066