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商標拒絶査定不服審判

2020-016066

セロ

審判番号
2020-016066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-101188
請求日
2020年11月20日
審決日
2021年11月05日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オークローンマーケティング
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】小西 富雅
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-101188拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「セロ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら,マットレス,クッション,座布団」を指定商品として、令和元年7月25日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年4月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月18日に意見書が提出されたが、同年8月18日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和2年11月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、本願商標は国際登録第952074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020-670042)がされた結果、令和3年6月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月30日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016066

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