特許拒絶査定不服審判
2020-015750
粘着剤組成物、それを用いて得られる剥離性粘着剤、剥離性粘着シート、およびその剥離性粘着シートの使用方法
- 審判番号
- 2020-015750
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-172831
- 請求日
- 2020年11月13日
- 審決日
- 2022年06月21日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】米田 圭啓
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 蔵野 雅昭
- 分類
- P18 .121-WYF(C09J) / P18 .113-WYF(C09J) / P18 .536-WYF(C09J) / P18 .537-WYF(C09J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2016-172831「粘着剤組成物、それを用いて得られる剥離性粘着剤、剥離性粘着シート、およびその剥離性粘着シートの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月18日出願公開、特開2017- 82196、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年9月5日(優先権主張 平成27年10月29日)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和4年3月16日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和4年1月12日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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