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商標拒絶査定不服審判

2020-015321

審判番号
2020-015321
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-040057
請求日
2020年11月05日
審決日
2021年05月06日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 克郎
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W093842) / T18 .91 -WY (W093842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-40057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2018年9月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年3月19日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年3月17日受付及び当審における同年11月5日受付の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その補正後の指定商品及び指定役務中、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第5952456号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-015321

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