特許拒絶査定不服審判
2020-014761
センサを備えた管継手
- 審判番号
- 2020-014761
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-536061外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月22日
- 審決日
- 2021年09月17日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レンロック ホールディングズ エルエルシー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .121-WYF(F16L) / P18 .537-WYF(F16L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-536061「センサを備えた管継手」拒絶査定不服審判事件〔2017年 3月30日国際公開、WO2017/053712、平成30年12月20日国内公表、特表2018-537638、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2016年 9月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年 9月24日 (US)アメリカ合衆国、2015年11月 6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和 3年 7月 8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014761