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特許拒絶査定不服審判

2020-014710

電動オートバイなどにおいて電動モータを操縦するためのシステム

審判番号
2020-014710
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-519329外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月22日
審決日
2022年10月18日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(B60L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-519329「電動オートバイなどにおいて電動モータを操縦するためのシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月6日国際公開、WO2016/067187、平成29年12月28日国内公表、特表2017-539190、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年)10月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年10月27日(IT)イタリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和4年7月1日の手続補正により補正した特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-014710

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