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商標拒絶査定不服審判

2020-014332

ヌード、ヌド

審判番号
2020-014332
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-027015
請求日
2020年10月13日
審決日
2021年05月10日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NEL株式会社
  • 【請求人代理人】One ip特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .91 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-27015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月19日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年10月13日受付の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」及び第5類「薬剤,サプリメント,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,脱脂綿,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、第3類『香料類』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-014332

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