特許拒絶査定不服審判
2020-014201
トコトリエノールの経粘膜送達
- 審判番号
- 2020-014201
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-177662外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月09日
- 審決日
- 2021年09月22日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インビクタス バイオテクノロジー プロプライエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-177662「トコトリエノールの経粘膜送達」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月28日出願公開、特開2019- 31504、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2013年11月13日(パリ条約による優先権主張 2012年11月13日、2012年12月11日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする特願2015-540965号の一部を平成30年9月21日に新たな出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和2年2月6日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014201