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特許拒絶査定不服審判

2020-013685

シルセスキオキサン樹脂及びオキサアミン組成物

審判番号
2020-013685
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-557410
請求日
2020年09月30日
審決日
2023年03月22日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダウ シリコーンズ コーポレーション
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
  • 【請求人代理人】出野 知
審判長/審判官
  • 審判長 杉江 渉
  • 審判官 藤代 亮
  • 審判官 橋本 栄和
分類
P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-557410「シルセスキオキサン樹脂及びオキサアミン組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月9日国際公開、WO2017/192345、令和1年7月18日国内公表、特表2019-520436、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年4月27日(パリ条約による優先権主張 2016年5月3日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和4年11月7日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-013685

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