特許拒絶査定不服審判
2020-013669
ポリマーナノ粒子ポリマーを用いて製造された不織中間層
- 審判番号
- 2020-013669
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-000212外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月30日
- 審決日
- 2022年02月18日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .121-WYF(B32B) / P18 .537-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015- 212「ポリマーナノ粒子ポリマーを用いて製造された不織中間層」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月 9日出願公開、特開2015-196378、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年) 1月 5日(パリ条約による優先権主張 2014年 4月 2日 (US)アメリカ合衆国)を出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和4年 1月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項に1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013669