特許拒絶査定不服審判
2020-013665
タッチパネルを備えるタッチ端末に表示される操作インターフェースを用いるゲームの制御方法、コンピュータプログラム、記憶媒体
- 審判番号
- 2020-013665
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-174727外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月30日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ネットイーズ (ハンチョウ) ネットワーク カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F) / P18 .55 -WYF(A63F) / P18 .64 -WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-174727「タッチパネルを備えるタッチ端末に表示される操作インターフェースを用いるゲームの制御方法、コンピュータプログラム、記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月18日出願公開、特開2019- 58659、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成30年9月19日(パリ条約による優先権主張 2017年9月26日(CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和4年6月3日にされた手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013665