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商標拒絶査定不服審判

2020-013641

ヒカリシュゾー、ヒカリ、コー

審判番号
2020-013641
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-139077
請求日
2020年09月29日
審決日
2021年04月13日
公報発行日
2021年07月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】光酒造株式会社
  • 【請求人代理人】戸島 省四郎
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .23 -Z (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-139077拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として,令和元年10月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,本願商標は構成中に「光酒造株式会社」の文字を含んでなるところ,これは埼玉県鴻巣市小谷625番地を本社所在地とする「光酒造株式会社」という他人の名称と同じでありかつその他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法第4条第1項第8号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1) 本願商標は,別掲のとおり,「光酒造株式会社」の文字を含んでなるところ,当該文字は法人として理解されるものであり,上記2のとおり,埼玉県鴻巣市小谷625番地を本社所在地として実在する「光酒造株式会社」と同一のものである。そして,職権で調査したところによれば,当該会社が本願の商標登録出願時に「光酒造株式会社」を名称としてすでに存在し,現在もその名称を使用している事実を認めることができる。してみれば,本願商標は他人の名称を含むものであって,しかも,請求人は,当該他人から何ら承諾を得ていない。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。 (2) 請求人は,商標法第4条第1項第8号の適用にあたっては,周知・著名となった出願人の商号表示名の商標出願に対しては適用しないように解するのが商標法の目的に沿う旨主張する。 しかしながら,商標法第4条第1項第8号は,「他人の・・・名称」を含む商標については,同号の規定上,人格的利益の侵害のおそれがあることなどのその他の要件を加味してその適否を考える余地はなく,出願人と他人との間での商品又は役務の出所の混同のおそれの有無,いずれかが周知著名であるということなどは考慮する必要がないと解するのが相当である(知財高裁平成21年(行ケ)10005号判決)から,請求人の上記主張は,採用できない。 (3) 以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-013641

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