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意匠拒絶査定不服審判

2020-013361

医療器具

審判番号
2020-013361
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-000014外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月25日
審決日
2021年02月09日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .1 -WY (J7-4)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2020-    14「医療器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、2019年8月14日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)1月6日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、令和2年4月20日付けで、本願意匠が、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由の通知に対し、同年6月18日に意見書が提出されたが、同年8月26日付けで拒絶査定を行った。

これに対し、審判請求人は、令和2年9月25日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す本願は登録すべきものであるとの審決を求める。」との審判請求を行い、同日に、手続補正書を提出し、願書の意匠に係る物品及び意匠に係る物品の説明の補正を行った。

この令和2年9月25日の手続補正書の補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、意匠法3条1項柱書の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-013361

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