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意匠拒絶査定不服審判

2020-013339

Housing for Medicine injector

審判番号
2020-013339
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-502181外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月24日
審決日
2021年08月31日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .1 -WY (J7-4)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018-502181「Housing for Medicine injector」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 6項目
【理 由】

第1 手続の経緯

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本願は、国際登録日を2018年12月24日とする令和1年(2019年)9月13日に出願された国際意匠登録出願であって、その後の手続の経緯は以下のとおりである。

令和 1年(2019年)12月25日付け 拒絶の通報

令和 2年(2020年) 4月24日   手続補正書の提出

同年        6月16日付け 拒絶査定

同年        9月24日   審判請求書の提出

令和 3年(2021年) 4月21日付け 審尋

同年        7月26日   回答書の提出

同年        7月26日   手続補正書の提出

第2 本願の意匠

本願は、意匠に係る物品を「Housing for Medicine injector(参考日本語訳:薬剤注入器用ハウジング。以下日本語訳で示す。)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙参照)。

第3 原審の拒絶の理由

原審の拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。

「この意匠登録出願の意匠は、複製物によっては、内部の断面や内部の具体的形状が明らかでなく、意匠登録を受けようとする意匠の形状を特定することができませんので、意匠が具体的ではありません。
『意匠を構成する物品又は使用されることとなる物品』の欄に、『薬剤注入器』と記載されました。しかしながら、『説明』の欄の記載及び『複製物』によっては、その使用の目的、使用の状態等を導き出すことができず、不明であることから、意匠が具体的ではありません。」

第4 当審の判断

原審における、令和1年12月25日付けの拒絶の理由は、本願意匠の内部の具体的な形態が明らかでないから意匠が具体的でない、とするものであるところ、出願人(本件の請求人)は、令和2年4月24日に提出した手続補正書により、願書の部分意匠の欄及び意匠に係る物品の説明を追加し、意匠の説明を変更したが、原審は、手続補正書の内容を考慮しても、単体で薬物注入するのか、他の部材と組み合わせて薬物注入するのか、針が装置からどのように出るのか等、その使用の目的、使用の状態等を導き出すことができず、不明であることから、依然として意匠が具体的でない、として、拒絶査定を行った。

そして、当審において、審判請求書の主張に加え、上記の手続補正の内容について検討したところ、本願は、物品の全体(全体意匠)について意匠登録を受けようとする出願に係るものであり、また、本願意匠は、意匠に係る物品の説明から、薬剤注入器そのものではなく、薬剤注入器のケース(ボディ)のみの意匠であると解されることから、その確認のため、令和3年4月21日付けで審尋を行った。これに対し、請求人は、同年7月26日に審尋に対する回答書を提出するとともに、同日に、願書の部分意匠の項目を削除し、意匠に係る物品を「薬剤注入器」から「薬剤注入器用ハウジング」に変更し、意匠に係る物品の説明を削除し、意匠の説明を変更する手続補正を行った。

以下、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するか否かについて検討する。

1 本願意匠

当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する。

(1)意匠に係る物品

本願意匠の意匠に係る物品は、人体に薬剤を注入するために使用する薬剤注入器に用いる「薬剤注入器用ハウジング」である。

(2)本願意匠の形態

本願意匠は、全体を略横長円柱形状とし、先端を略円筒形に凹陥し、後端を正面視略円弧状に形成したものであって、上面及び底面の中央付近を上下対称形のくびれ状に形成し、正背面の上下中央先端寄りをそれぞれ略横長長円形に開口したものである。

(3)判断

本願意匠は、上記(1)のとおり、薬剤注入器に用いる「薬剤注入器用ハウジング」であって、その形態は、(2)のとおりであるから、本願意匠が意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、ということはできない。

第5 むすび

したがって、本願意匠は、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するので、原査定の拒絶の理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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