特許拒絶査定不服審判
2020-012717
データ収集システム及びデータ収集システムの制御装置
- 審判番号
- 2020-012717
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-101161
- 請求日
- 2020年09月11日
- 審決日
- 2021年07月12日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】斉藤 達也
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 福島 浩司
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P18 .537-WYF(G05G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-101161「データ収集システム及びデータ収集システムの制御装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 1日出願公開、特開2018-170017、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)3月12日を国際出願日として出願した特願2016-500030号の一部を、平成30年5月28日に新たに出願したものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和2年9月11日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-012717