審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-012485

スタークラフト

審判番号
2020-012485
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-073225
請求日
2020年09月07日
審決日
2022年12月16日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社STAR CRAFT
  • 【請求人代理人】田坂 一朗
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-73225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、「Star Craft」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、令和元年5月24日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年1月7日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、同年6月15日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和2年9月7日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3285296号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020-300765)がされた結果、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が令和4年8月31日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-012485

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存