特許拒絶査定不服審判
2020-010959
多発性硬化症を治療するためのクラドリビン投薬計画
- 審判番号
- 2020-010959
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-129918外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月06日
- 審決日
- 2021年10月22日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .4 -WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-129918「多発性硬化症を治療するためのクラドリビン投薬計画」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月25日出願公開、特開2018-165271〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2005年12月20日(パリ条約による優先権主張 2004年12月22日(US)アメリカ合衆国、2004年12月22日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2007-547486号の一部を平成27年6月16日に新たな特許出願、特願2015-120875号とし、該特許出願の一部を平成28年4月8日に新たな特許出願、特願2016-78293号とし、該特許出願の一部を平成29年2月9日に新たな特許出願、特願2017-22375号としたのち、該特許出願の一部を平成30年7月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年8月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年4月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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