特許拒絶査定不服審判
2020-010930
アレイ撮像モジュールおよび成形感光アセンブリ、回路基板アセンブリ、およびそれらの電子デバイス向け製造方法
- 審判番号
- 2020-010930
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-542703外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月06日
- 審決日
- 2021年12月03日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニンボー サニー オプテック カンパニー,リミテッド
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-542703「アレイ撮像モジュールおよび成形感光アセンブリ、回路基板アセンブリ、およびそれらの電子デバイス向け製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月24日国際公開、WO2017/140118、令和 1年 5月23日国内公表、特表2019-513313、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成28年)10月25日(パリ条約による優先権主張 2016年 2月18日(CN)中華人民共和国 2016年 3月15日(CN)中華人民共和国 2016年 3月15日(CN)中華人民共和国 2016年 4月 7日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-15に係る発明は、令和2年3月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-010930