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商標拒絶査定不服審判

2020-010164

ケフィアプラス、ビフィドバクテリウムロンガムビイビイゴヒャクサンジューロク、ビフィドバクテリウムロンガムビイビイゴサンロク、ビフィズスキンビイビイゴヒャクサンジューロク、ビフィズスキンビイビイゴサンロク

審判番号
2020-010164
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-144234
請求日
2020年07月20日
審決日
2021年02月03日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社中垣技術士事務所
  • 【請求人代理人】藤田 隆
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .16 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-144234拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月21日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年12月26日受付の手続補正書により、第5類「ケフィア及びビフィズス菌を主原料とする液状・粉末状・錠剤状・粒状・顆粒状・ペースト状又はカプセル状の加工食品及びサプリメント」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、上から順に、『KEFIR+』の文字、青色系の肉太横線、『Kefir plus』及び『Bifidobacterium longum BB536』の文字、青色系の細い横線、『ケフィアプラス』の文字を配してなり、その下に、青色系のやや大きい円内に白抜き文字で『ビフィズス菌』及び『BB536』の文字、細い青線で描いたやや小さい円内に『ケフィア』の文字を配してなるものである。そして、『○○プラス』の語が、『○○を配合した(加えた)商品』の意味を表す語として使用されている実情があり、本願商標の構成中の『Kefir plus』『Bifidobacterium longum BB536』の文字部分が、『ケフィアを配合した(加えた)ビフィズス菌BB536』ほどの意味合いを理解させるものであることからすると、本願商標中の『KEFIR+』、『Kefir plus』及び『ケフィアプラス』の各文字部分は、造語を表したというよりは、むしろ、これに接する需要者が、『ケフィアを配合した(加えた)商品』であることを表したものと認識するというのが自然である。また、本願商標の構成中の、大小の異なる青色系の2つの円で構成された図形部分についても、単純な円輪郭内に成分を表す文字を配した2つの円を重ねたにすぎないものであり、その表現方法も格別特徴があるものとはいえず、これからは、『ビフィズス菌BB536』に『ケフィア』が加えられたことを図で表したものと容易に認識させるにとどまり、この部分に自他商品の識別力があるものともいえない。そうすると、本願商標は、全体としてみても『ケフィアを配合した(加えた)商品』及び『ケフィアを配合した(加えた)ビフィズス菌BB536を成分とする商品』であることを表した文字と図形とを組み合わせたものを、普通に用いられる方法で表したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、これに接する需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であるから、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲のとおり、上から順に、「KEFIR」の文字と「+」の記号、極めて小さい文字で「Kefir plus」と「Bifidobacterium longum BB536」の文字、及び「ケフィアプラス」の文字(それぞれの文字部分の間には太さの異なる二本の横線を有する。)をいずれも青色系の色彩で表してなり、その下に、青色の線で描いた円と青色に塗りつぶした円とを一部重ねた図形を描き、その内部に、青色で書した「ケフィア」の文字と白抜きで表した「ビフィズス菌」及び「BB536」の文字を書した構成からなるものである。 (2)本願商標は、上記(1)のとおり、文字部分と図形部分を組み合わせた構成よりなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、その構成中の文字部分はそれぞれ原審説示の意味を認識させるものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものとみるのが相当である。 しかしながら、本願商標は、全体が青色系の色彩で配色され、統一感のある構成からなるものであるから、これに接する取引者、需要者をして、これを商品の品質等を普通に用いられる方法で表したものというより、むしろ、その構成に特徴付けられたものとして認識されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、その指定商品に係る業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に採択、使用されている事実を見いだすことができなかった。 (3)したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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