特許拒絶査定不服審判
2020-009934
合わせガラス用中間膜、発光性合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
- 審判番号
- 2020-009934
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-005005外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月15日
- 審決日
- 2021年10月05日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】積水化学工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 安富国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019- 5005「合わせガラス用中間膜、発光性合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月30日出願公開、特開2019- 81698、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2015年(平成27年) 3月31日(優先権主張 平成26年 3月31日(2件)日本国(JP))を国際出願日とする特願2015-521166号の一部を、平成31年 1月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 2年 7月15日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009934