特許拒絶査定不服審判
2020-009685
C5多型を有する患者における補体媒介性疾患の治療に使用するためのオルニトドロス・モウバタ(Ornithodoros moubata)補体阻害剤
- 審判番号
- 2020-009685
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-571246外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月10日
- 審決日
- 2022年02月21日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2016-571246「C5多型を有する患者における補体媒介性疾患の治療に使用するためのオルニトドロス・モウバタ(Ornithodoros moubata)補体阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月10日国際公開、WO2015/185760、平成29年 7月 6日国内公表、特表2017-518316、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年 6月 8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 6月 6日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和3年11月8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-009685