商標拒絶査定不服審判
2020-008566
ウオーターズ
- 審判番号
- 2020-008566
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-091847
- 請求日
- 2020年06月19日
- 審決日
- 2022年08月31日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウォーターズ テクノロジーズ コーポレーション
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .18 -WY (W093542) / T18 .91 -WY (W093542) / T18 .26 -WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2017-91847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2017年(平成29年)1月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成29年7月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年9月25日付け:拒絶理由通知書
平成30年3月24日受付:意見書
令和元年6月5日付け:手続補正指示書
令和2年2月5日付け:拒絶査定
令和2年6月19日受付:審判請求書、手続補正書
令和3年3月18日付け:審尋
令和3年6月18日受付:回答書、手続補正書
令和3年7月27日受付:回答書
令和3年10月14日付け:審尋
令和4年1月14日受付:回答書、手続補正書
令和4年7月22日受付:手続補正書
第2 本願商標
本願商標は、「WATERS」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、最終的に、第9類、第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務中、第35類の指定役務は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が、本願商標を、そのいずれの役務にも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
2 商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務中、第1類及び第9類の商品並びに第37類及び第42類の役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
3 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第3132847号商標及び登録第4778723号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
また、請求人(出願人)が、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第35類の指定役務について、使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義もなくなった。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品又は役務になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないものであり、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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