商標拒絶査定不服審判
2020-007935
モーシコミフォームイッタイガタキジコーコク、モーシコミフォームイッタイガタキジ、モーシコミフォーム、イッタイガタキジ
- 審判番号
- 2020-007935
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-129308
- 請求日
- 2020年06月09日
- 審決日
- 2020年10月28日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社売れるネット広告社
- 【請求人代理人】南瀬 透
- 【請求人代理人】加藤 久
- 【請求人代理人】遠坂 啓太
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W354142) / T18 .272-WY (W354142) / T18 .16 -WY (W354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-129308拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「申込フォーム一体型記事広告」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として,平成30年10月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号について
本願商標は,「申込フォーム一体型記事広告」の文字を標準文字で表してなるところ,「申込フォーム」の文字は商品又は役務の購入又は利用等を申し込む際に必要事項を記入する様式を表す語として一般に使用されており,「記事広告」の文字は記事形式の広告を表す語として一般に使用されているから,本願商標は全体として,「申込フォームが一体となった記事形式の広告」ほどの意味合いを容易に理解させ,広告の一類型を表すものと認識される。そうすると,本願商標をその指定役務中の第35類「広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進の企画及びその実行に関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,インターネット上でおこなう商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,広告用具の貸与」に使用するときは,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにすぎないというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は,上記(1)のとおり,「申込フォームが一体となった記事形式の広告」ほどの意味合いを理解させ,広告の一類型(記事広告の一類型)を表すものと認識されるものである。そして,記事広告を含む「ネイティブ広告」について,「広告」等の文字による広告表記を行うことが推奨されており,かつ,あらゆる役務について広告が行われている実情を踏まえると,記事広告の一類型を表すものと認識される本願商標を,上記(1)で列挙した指定役務以外の本願指定役務に使用しても,これに接する需要者は,その役務に関する広告の一類型を表す語として理解するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は,「申込フォーム一体型記事広告」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中の「申込フォーム」の文字が,商品又は役務の購入又は利用等を申し込む際に必要事項を記入する様式を表す語として一般に使用されており,「記事広告」の文字が,記事形式の広告を表す語として一般に使用されており,「申込フォーム一体型記事広告」の文字が,原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定役務との関係においては,役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「申込フォーム一体型記事広告」の文字が,役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するなど,本願商標が,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定役務との関係において,役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,また,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
さらに,役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号,同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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