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特許拒絶査定不服審判

2020-007672

自撮り棒

審判番号
2020-007672
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-564635
請求日
2020年06月04日
審決日
2021年04月19日
公報発行日
2021年10月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】深▲せん▼市森錫源科技有限公司
  • 【請求人代理人】特許業務法人コスモス国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 井上 博之
  • 審判官 松川 直樹
  • 審判官 瀬川 勝久
分類
P18 .536-WZF(G03B) / P18 .537-WZF(G03B) / P18 .121-WZF(G03B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-564635号「自撮り棒」拒絶査定不服審判事件〔平成31年3月7日国際公開、WO2019/041464号、令和元年12月26日国内公表、特表2019-537739号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成29年10月13日の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和2年6月4日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和2年12月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-007672

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