特許拒絶査定不服審判
2020-007495
眼疾患を予防または治療するための方法および組成物
- 審判番号
- 2020-007495
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-143180外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月02日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-143180「眼疾患を予防または治療するための方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月18日出願公開、特開2018-162329〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2010年(平成22年)8月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年8月24日、2009年8月28日、2010年5月26日 いずれも米国(US))を国際出願日とする特願2012-526880号の一部を、平成27年10月2日に新たな特許出願とした特願2015-197004号の一部を、平成29年5月29日に新たな特許出願とした特願2017-105602号の一部を、平成30年7月31日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和1年10月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年4月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-007495