審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-006958

ダリアインコーポレーテッド、ダリア

審判番号
2020-006958
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-073461
請求日
2020年05月21日
審決日
2020年07月16日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ダリア
  • 【請求人代理人】加藤 久
  • 【請求人代理人】遠坂 啓太
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-73461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「DALIA INCORPORATED」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成30年3月26日に登録出願された商願2018-38281に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同31年5月24日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定役務については、当審における令和2年5月21日受付の手続補正書により、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5254400号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-006958

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存