審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-006694

クール

審判番号
2020-006694
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-166466
請求日
2020年05月18日
審決日
2021年02月02日
公報発行日
2021年05月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -Z (W0316212431) / T18 .91 -Z (W0316212431)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項、特許法第150条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-166466拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「cool」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第16類、第21類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月20日に登録出願されたものである。 その後、原審における平成30年11月6日付けの手続補正書並びに当審における令和2年7月29日付け及び同年11月16日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第3類「動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用のパッド状コットン,化粧用脱脂綿」、第16類「乳幼児のおしりふき用ウェットティッシュペーパー,介護用のおしりふき用ウェットティッシュペーパー,介護用のからだ清拭用紙製ウェットタオル,女性用の外陰部清拭用ウェットティッシュペーパー,ペットのからだ清拭用ウェットティッシュペーパー,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,キッチンペーパー」、第21類「清掃用具,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用ケージ,愛玩動物用トイレシート,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用トイレ砂,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物の糞尿処理用シート,化粧用パフ,寝室用簡易便器」、第24類「紙製又は不織布製ふきん(紙製品として用いるもの。)」及び第31類「飼料,ペットフード,おやつ用キャットフード,おやつ用ドッグフード」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性 本願商標は、「cool」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字はその指定商品との関係において「さわやかな、冷たい」の意味を表すものである。 そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、冷たい使用感の商品、清涼感を与える商品や身体を冷やすための商品が製造、販売されており、そのような商品であることを示すものとして、「COOL」又はそれに通ずる「クール」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「冷たい使用感の商品、清涼感を与える商品、冷却用の商品」程の意味合いを表したものと認識するにすぎず、商品の品質を表示したものと理解するにとどまる。 したがって、本願商標は、その指定商品中「冷たい使用感の商品、清涼感を与える商品、冷却用の商品」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項該当性 本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品を指定したものと認めることができない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 当審による職権証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(令和2年9月30日付け証拠調べ通知書)、意見を求めた。 4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見 別掲の事例(汗拭き用シート、洗顔シート、顔のテカリ吸収用化粧下地、美容液、化粧水、マスク、マスク用インナーパッド、犬用ボウル、犬用被服、化粧下地スプレー、犬用ベッド、愛玩動物用食器)は、本願商標の指定商品とは無関係であるから、これら事例をもって本願商標の自他商品識別力を判断すべきではなく、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 5 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項 本願の指定商品は、上記1のとおり、当審において補正された結果、その内容及び範囲を明確に把握でき、政令で定める商品及び役務の区分に従うものになったと認められる。 したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備する。 (2)商標法第3条第1項第3号 ア 本願商標は、「cool」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「涼しい。冷たい。」(「リーダーズ英和辞典」研究社)の意味を有する英語である。 イ そして、「cool」(クール)の語は、別掲のとおり、冷却する機能や効果(冷涼感を与えるものを含む。)と関連して商品の包装や広告に表示されているほか、例えば「クールタイプ」、「COOLタイプ」、「クール版」、「クール効果」、「クール成分」、「クールエッセンス」などの態様で、我が国における幅広い商品分野の取引において、広く一般的に採択、使用されている。 ウ そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、冷却する機能又は効果(冷涼感を与えるものを含む。)を有する商品であることを認識、理解させるにすぎない。 したがって、本願商標は、商品の品質(機能)又は効能を普通に用いられる方法で表示する商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (3)請求人の主張に対し 請求人は、本願商標の指定商品には、「冷たい。清涼感を与える。冷却用。」を機能や用途とする商品は含まれておらず、また、当該機能や用途を目的とする商品が一般に製造、販売されている取引の実情もないから、その商品分野において一般的に「冷たい使用感の商品。清涼感を与える商品。冷却用の商品。」を観念できないため、需要者もそのような意味合いを認識するものとはいえない旨、さらに、別掲の事例も、本願商標の指定商品とは無関係であるから、本願商標の識別性の有無の判断にあたって考慮すべきではない旨を主張する。 しかしながら、本願商標は、上記(2)ア及びイのとおり、「涼しい。冷たい。」の意味を有する英語であって、冷却する機能や効果(冷涼感を与えるものを含む。)と関連して、我が国おける幅広い商品分野の取引において広く一般的に採択、使用されているから、その指定商品に係る一般の需要者の間においても、冷却する機能又は効果(冷涼感を与えるものを含む。)を有することを示す表示であると認識、理解させるというのが自然であるから、その主張は採択できない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、その指定商品について商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するが、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-006694

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存