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商標拒絶査定不服審判

2020-006301

スマートファーム、スマート

審判番号
2020-006301
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-121614
請求日
2020年05月08日
審決日
2020年12月15日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社MOVIMAS
  • 【請求人代理人】羽切 正治
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-121614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「SMARTFARM」の文字を横書きしてなり、第31類「生鮮のハーブ,未加工のハーブ,生鮮の果実及び野菜,種子類,苗」を指定商品として、平成30年9月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「SMARTFARM」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、IoT技術等を駆使し、農作物栽培施設の温度や湿度、日射量などの管理等を行っている農場を表すものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「IoT技術等を駆使し、農作物栽培施設の温度や湿度、日射量などの管理等を行っている農場(スマートファーム)で生産される商品」といった意味合いを認識するにすぎない。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを上述の意味合いの商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「SMARTFARM」の文字を横書きしてなるところ、該文字から、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、我が国において、「SMARTFARM」の文字が、本願の指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-006301

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