特許拒絶査定不服審判
2020-006016
自動ドアシステム、自動ドアシステムで用いられるプログラム、自動ドアシステムの制御パラメータ変更方法、自動ドアシステムのセンサ装置又は制御装置
- 審判番号
- 2020-006016
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-531889
- 請求日
- 2020年05月01日
- 審決日
- 2021年10月29日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナブテスコ株式会社
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】岡村 和郎
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 真一
- 審判官 住田 秀弘
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .537-WYF(E05F) / P18 .121-WYF(E05F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-531889「自動ドアシステム、自動ドアシステムで用いられるプログラム、自動ドアシステムの制御パラメータ変更方法、自動ドアシステムのセンサ装置又は制御装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日国際公開、WO2018/025815、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 7月31日(優先権主張 平成28年 8月 1日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和 3年 7月 8日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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