商標拒絶査定不服審判
2020-006003
シンフォニー
- 審判番号
- 2020-006003
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-080915
- 請求日
- 2020年05月01日
- 審決日
- 2020年12月23日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メデラ ホールディング アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】小林 十四雄
- 【請求人代理人】岡村 信一
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-80915拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「SYMPHONY」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2018年3月19日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30年6月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における令和元年5月14日受付の手続補正書により、第10類「脊椎インプラント及び脊椎手術用機械器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第741216号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願について、令和2年6月24日受付の出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-006003