特許拒絶査定不服審判
2020-005975
腐蝕抑制剤の簡易検出方法、並びに腐蝕抑制剤の有無の簡易検出用組成物及び腐蝕抑制剤の有無の簡易検出のためのキット
- 審判番号
- 2020-005975
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-566361
- 請求日
- 2020年05月01日
- 審決日
- 2021年04月13日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社安藤・間
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 【請求人】杉尾 剛
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 【請求人】日本ヒューム株式会社
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 大久保 智之
- 分類
- P18 .121-WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-566361「腐蝕抑制剤の簡易検出方法、並びに腐蝕抑制剤の有無の簡易検出用組成物及び腐蝕抑制剤の有無の簡易検出のためのキット」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月30日国際公開、WO2016/104447、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年12月21日(パリ条約による優先権主張 平成26年12月22日 (JP)国際出願)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年5月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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