特許拒絶査定不服審判
2020-005801
濃縮治療用リン脂質組成物
- 審判番号
- 2020-005801
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-096807
- 請求日
- 2020年04月28日
- 審決日
- 2022年12月06日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アカスティ ファーマ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 前田 佳与子
- 審判官 藤原 浩子
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 96807「濃縮治療用リン脂質組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月 6日出願公開、特開2018-138612〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2010年10月29日(パリ条約による優先権主張 2009年10月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-535564号の一部を平成27年4月10日に新たな出願(特願2015-81001号)とし、さらにその一部を平成30年5月21日に新たな出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和1年9月4日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年7月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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