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特許拒絶査定不服審判

2020-005404

ゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブ

審判番号
2020-005404
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-536132
請求日
2020年04月21日
審決日
2021年07月20日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】藤倉コンポジット株式会社
  • 【請求人代理人】青木 宏義
  • 【請求人代理人】天田 昌行
  • 【請求人代理人】三浦 邦陽
審判長/審判官
  • 審判長 吉村 尚
  • 審判官 清水 康司
  • 審判官 藤本 義仁
分類
P18 .121-WYF(A63B) / P18 .537-WYF(A63B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-536132「ゴルフクラブシャフト及びゴルフクラブ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 2日国際公開,WO2017/033307,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成27年8月26日の出願であって,その請求項1ないし3に係る発明は,令和3年6月14日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-005404

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