特許拒絶査定不服審判
2020-004858
乾癬及び尋常性白斑の治療薬の製造のための、メチル4-[9-(6-アミノプリニル)]-2(S)-ヒドロキシブチラートの使用。
- 審判番号
- 2020-004858
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-520193外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月09日
- 審決日
- 2021年01月19日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中国科学院上海薬物研究所
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 【請求人】▲寧▼波紫▲園▼▲薬▼▲業▼有限▲責▼任公司
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-520193「乾癬及び尋常性白斑の治療薬の製造のための、メチル4-[9-(6-アミノプリニル)]-2(S)-ヒドロキシブチラートの使用。」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月 4日国際公開、WO2018/001287、令和 1年 7月 4日国内公表、特表2019-518801、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2017年(平成29年)6月29日(パリ条約による優先権主張 2016年6月30日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-4に係る発明は、令和1年10月17日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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