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商標拒絶査定不服審判

2020-004429

アタリクジ

審判番号
2020-004429
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-162968
請求日
2020年04月02日
審決日
2021年03月16日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サンリオ
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .16 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-162968拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「当りくじ」の文字を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,リキュール製造用調製品」を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「当りくじ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「あたりのくじ」程の意味合いを容易に理解させるものであり、かつ、指定商品における業界において、あたりくじ付きの飲料が販売されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「あたりくじが付いた商品」程度の意味合いを理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「当りくじ」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「あたりのくじ」程の意味合いを容易に理解させるものであるところ、当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、くじ付きの商品が販売されている事実がわずかに見られるとしても、「当りくじ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-004429

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