特許拒絶査定不服審判
2020-004072
短縮ガイドRNA(tru-gRNA)を用いたRNA誘導型ゲノム編集の特異性の増大
- 審判番号
- 2020-004072
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-502976
- 請求日
- 2020年03月26日
- 審決日
- 2021年10月13日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 平林 由利子
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .161-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-502976「短縮ガイドRNA(tru-gRNA)を用いたRNA誘導型ゲノム編集の特異性の増大」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月18日国際公開、WO2014/144592、平成28年 5月 9日国内公表、特表2016-512691、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年3月14日を国際出願日とする出願であって、パリ条約による優先権主張が4件なされている(2013年3月15日(US)アメリカ合衆国、2013年6月21日(US)アメリカ合衆国、2013年6月21日(US)アメリカ合衆国、2013年12月26日(US)アメリカ合衆国)。しかし、これらの基礎となる特許出願書類のうち米国特許出願第61/799,647号明細書(2013年3月15日出願)には、相補性領域を17~18ヌクレオチドとする点が記載されていないので、当該点を発明特定事項として含む請求項1~17に係る発明は、優先日を2013年3月15日とする優先権主張の利益を享受することはできない。
本願の請求項1~17に係る発明は、令和2年3月26日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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