特許拒絶査定不服審判
2020-003986
生組織におけるバイオフィルムを検出するための組成物
- 審判番号
- 2020-003986
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-128781外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月25日
- 審決日
- 2021年04月19日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンバテック・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】新田 昌宏
- 分類
- P18 .121-WZF(G01N) / P18 .537-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-128781「生組織におけるバイオフィルムを検出するための組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-189655〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)11月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年11月30日 英国)を国際出願日とする特願2013-541415号の一部を平成28年10月14に新たな特許出願とした特願2016-202835号の一部を平成30年7月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和2年3月25日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年11月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003986