特許拒絶査定不服審判
2020-003750
航空機の翼および制御可能空気流修正装置の調整方法
- 審判番号
- 2020-003750
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-035382外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月19日
- 審決日
- 2021年01月28日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タマラック エアロスペース グループ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(B64C) / P18 .121-WYF(B64C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 35382号「航空機の翼および制御可能空気流修正装置の調整方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月22日出願公開、特開2017-109742号、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)11月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 6月10日 (US)アメリカ合衆国 2009年12月 1日 (US)アメリカ合衆国 2010年 9月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-542043号の一部を、平成26年 5月 7日に新たな特許出願とした特願2014-96151号の一部を、さらに平成29年 2月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和 2年12月 7日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003750