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商標拒絶査定不服審判

2020-003597

ナツカシイミライ、ナツカシーミライ

審判番号
2020-003597
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-048381
請求日
2020年02月25日
審決日
2020年12月02日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】柴田 英寿
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .91 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-48381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「懐かしい未来」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年7月20日付けの手続補正書及び当審における令和2年6月22日付けの手続補正書により、最終的に第9類「生体情報検出センサ,生体情報検出センサからの情報を受信する受信機,体温、心拍、水分量等の生体情報及び機器制御情報の処理用コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品又は指定役務について、上記1のとおりの指定商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-003597

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