特許拒絶査定不服審判
2020-003381
遊技機
- 審判番号
- 2020-003381
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-066055外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月11日
- 審決日
- 2021年08月10日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZF(A63F) / P18 .121-WZF(A63F) / P18 .537-WZF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-66055号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月1日出願公開、特開2018-166719号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成29年3月29日の出願であって、平成31年3月27日付けで拒絶の理由が通知され、令和1年5月29日に意見書及び手続補正書が提出され、同年9月24日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年11月26日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年12月23日付け(送達日:令和2年1月7日)で、令和1年11月26日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、令和2年3月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
これに対して、当審において令和3年4月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003381