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商標拒絶査定不服審判

2020-003306

ケーガヤスイ

審判番号
2020-003306
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-125030
請求日
2020年03月10日
審決日
2021年05月20日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ひまわりコーポレーション
  • 【請求人代理人】特許業務法人iRify国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .16 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-125030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「軽が安い」の文字を標準文字で表してなり、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成30年10月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『軽が安い』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務を取り扱う業界においては、『軽が安い』の文字が『軽自動車が安い』程の意味合いで宣伝広告として広く使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標は、その構成全体から前記意味合いを認識させるにすぎないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「軽が安い」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定役務との関係において、「軽」の文字が「軽自動車」の略称を、「安い」の文字が、「品物の量や質の割に値段が低いこと」を認識させるとしても、これらの文字を結合した「軽が安い」の文字が、直ちに、原審説示の意味合いを表したものと理解、認識されるとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査すると、「軽が安い」の文字が、請求人とその関係者が使用していることは確認できるものの、それ以外の者によって、一般に使用されている事実は発見できず、また、取引者、需要者が、当該文字を特定の役務の特徴等を表示するものと認識する等、これを自他役務の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であると認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-003306

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