商標拒絶査定不服審判
2020-003099
ラキュリー、キュリー、キュリエ
- 審判番号
- 2020-003099
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-113708
- 請求日
- 2020年03月05日
- 審決日
- 2020年09月10日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MIW株式会社
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 【請求人代理人】古岩 信幸
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .22 -WY (W112035)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-113708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「La Curie」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類「紫外線ランプ,電球類及び照明用器具,人工爪を硬化させるための家庭用紫外線照射装置,人工爪を硬化させるための家庭用紫外線ランプ,人工爪を硬化させるための業務用紫外線照射装置,電気式の目を温めるアイマスク」、第20類「鏡,手鏡(化粧用鏡),家具,懐中鏡,鏡袋」及び第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紫外線ランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工爪を硬化させるための家庭用紫外線照射装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工爪を硬化させるための家庭用紫外線ランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工爪を硬化させるための業務用紫外線照射装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手鏡(化粧用鏡)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,懐中鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鏡袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式の目を温めるアイマスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年9月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願商標は、『(カトリック)ローマ聖庁』を意味するものであり、これをローマ聖庁と何ら関係のない一私人である出願人が商標として採択することは国際信義に反し、また、公序良俗に反するものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「La Curie」の欧文字を表してなるところ、その構成中「La」の文字は、フランス語の定冠詞であり、「Curie」の文字は、「キュリー(昔の放射能の単位)」(三省堂「クラウン仏和辞典」)を意味するフランス語である。
そして、「La Curie」の語が、一辞書に「ローマ聖庁」を意味するものとして掲載されているとしても、外務省によれば、「ローマ教皇庁(ローマ聖庁)」は、「Curia Romana」と表記されている(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vatican/data.html)ことからすると、「La Curie」の欧文字が、直ちに「ローマ教皇庁(ローマ聖庁)」を表すものとはいい難い上、「ローマ教皇庁(ローマ聖庁)」の略称として知られている等の事情も見いだせない。
また、「La Curie」の欧文字が、国際的に保護され、若しくは、関係者以外による使用が禁止されている等の事情は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、国際信義に反するものというべき事情はなく、また、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、かつ、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではなく、加えて、他の法律によってその使用が禁止されている、あるいは、当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるとすべき事実も認められないものである。
そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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