商標拒絶査定不服審判
2020-002610
ドローンドットジェイピイ、ドローンジェイピイ
- 審判番号
- 2020-002610
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-090895
- 請求日
- 2020年02月27日
- 審決日
- 2020年06月10日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社システムファイブ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 小松 里美
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .16 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-90895拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「DRONE.JP」の文字を標準文字で表してなり,第35類「インターネットによるドローン製品に関する広告,雑誌によるドローン製品に関する広告,店舗におけるドローン製品に関する広告の上映,ドローンに関する商品の開発・製造又は販売に関する情報の提供,ドローンに関する商品展示会又は商品見本市の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ドローンに関する市場調査又は分析およびその結果についての情報提供,インターネットにおける広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,ドローンに関する商品及び役務の選択における消費者への助言と情報の提供,ドローン(おもちゃ)並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,産業用ドローン並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「ドローンに関するセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・講習会・研究会の企画・運営・開催に関する情報の提供,ニュースレポーターによるドローンに関する取材・報告」を指定役務として,平成30年7月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『DRONE.JP』の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中『DRONE』の文字は,『無人飛行機』等を意味する語として一般に親しまれているものであり,『.JP』の文字は,『汎用JPドメイン名』として一般に普及し親しまれているものであり,本願商標は,全体として『ドローンに関するウェブサイトのドメイン名』であることを認識させるというのが相当である。そして,インターネットのウェブサイトにおいて,ドローンに関する各種サービスが提供されている実情が認められる。そうとすれば,単に役務の提供の用に供する物を表す『DRONE』の文字と,インターネットの汎用JPドメイン名を表す『.JP』の文字を一連に『DRONE.JP』と表した本願商標を,その指定役務中『ドローンに関連する役務』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『ドローンに関するウェブサイト』程の意味合いを表すものと理解・認識するにすぎないものというべきであり,自他役務の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「DRONE.JP」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,その構成中「DRONE」の文字は,「(無線操縦による)無人飛行物体」(小学館 プログレッシブ英和中辞典)等を意味する語として一般に親しまれているものであり,「.JP」の文字は,「汎用JPドメイン名」として一般に普及し親しまれているものであるとしても,その構成全体は,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというものというのが相当である。
また,当審において職権をもって調査したところ,本願の指定役務を取り扱う業界において,「DRONE.JP」の文字が,特定の役務に係る質等を直接的又は具体的に表示するものとして,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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