特許拒絶査定不服審判
2020-002562
無線電力送信機のための送信コイルモジュール
- 審判番号
- 2020-002562
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-072020
- 請求日
- 2020年02月26日
- 審決日
- 2021年06月18日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー イノテック カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】金山 賢教
- 【請求人代理人】重森 一輝
- 【請求人代理人】市川 英彦
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 審判長/審判官
- 審判長 清水 正一
- 審判官 千葉 輝久
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .121-WYF(H02J) / P18 .537-WYF(H02J) / P18 .572-WYF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 72020「無線電力送信機のための送信コイルモジュール」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月13日出願公開、特開2018-143091、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年 4月 4日(遡及出願平成28年11月25日パリ条約による優先権主張 2015年12月17日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1ないし21に係る発明は、令和 2年 2月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-002562