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商標拒絶査定不服審判

2020-002014

リサイクルビーズアアルビイ、リサイクルビーズ、リサイクル、ビーズ

審判番号
2020-002014
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-088136
請求日
2020年02月14日
審決日
2020年08月24日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カノウエフエイ株式会社
  • 【請求人代理人】瀧野 文雄
  • 【請求人代理人】今井 貴子
  • 【請求人代理人】江成 文恵
  • 【請求人代理人】藤田 朗子
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .16 -WY (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 88136拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第19類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月6日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,原審における令和1年9月2日付け手続補正書により,第19類「石炭灰,建築用又は構築用の非金属鉱物,フライアッシュを混入してなるアスファルト製舗装材,石炭灰を主原料とする地盤改良材,石炭灰を主原料とする軽量盛土材,石炭灰を主原料とする覆砂材,石炭灰を主原料とする建築用又は構築用の路盤材・路盤改良材・地盤改良材・底質改良材・裏込材・埋戻用材,その他の石炭灰製の建築用又は構築用の専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,建築用パテ,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,石炭灰とセメントよりなる土木用材料,石炭灰からなるセメント混合材,石炭灰からなるコンクリート用骨材,骨材,石炭灰混合コンクリートブロック,セメント及びその製品,石炭灰と砕石よりなる土木用材料,石材,石炭灰とセラミックよりなる土木用材料,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,フライアッシュ,鉱物性基礎材料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 本願商標は,全体として,「RBという品番の(石炭灰等の)廃棄物を再利用し造粒固化した球状の粒子」ほどの意味合いが理解されるにすぎず,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者は,「RBという品番の(石炭灰等の)廃棄物を再利用し造粒固化した球状の粒子状の商品」といったことを認識するにすぎないから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであって,商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「リサイクルビーズ」の文字を緑色で小さく横書きし,その下部に,「RB」の文字を緑色で大きく横書きしてなるところ,その構成は,片仮名と欧文字という文字種を異にするものであること,また,構成文字の大きさが異なることから,「リサイクルビーズ」と「RB」の文字から構成されるものと容易に認識,理解されるものである。 ところで,一般に,2文字の欧文字は,商標の構成上,極めて簡単なものであり,かつ,商品の品番,型番等を表示するための記号,符号として取引上普通に採択,採用されているものであるから,本願商標の構成中,「RB」の文字部分は,その一類型と看取され,商品の品番,型番等を表示するための記号,符号として認識されるものである。したがって,本願商標の構成中「RB」の文字部分は,自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱いものである。 他方,本願商標の構成中の「リサイクルビーズ」の文字部分は,辞書等に載録されている語ではなく,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「リサイクルビーズ」の文字が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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