特許拒絶査定不服審判
2020-001695
アクターの動きに基づいて生成されるキャラクタオブジェクトのアニメーションを含む動画を配信する動画配信システム、動画配信方法及び動画配信プログラム
- 審判番号
- 2020-001695
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-009432外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月07日
- 審決日
- 2021年01月29日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2019-9432「アクターの動きに基づいて生成されるキャラクタオブジェクトのアニメーションを含む動画を配信する動画配信システム、動画配信方法及び動画配信プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和元年11月14日出願公開、特開2019-198060、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成31年1月23日(遡及出願平成30年5月8日)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和2年12月22日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001695