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特許拒絶査定不服審判

2020-001656

高度に装飾されたチューブ、特に高度に装飾されたラミネートチューブ

審判番号
2020-001656
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-559401外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月06日
審決日
2021年08月02日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(B32B) / P18 .121-WYF(B32B) / P18 .537-WYF(B32B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-559401「高度に装飾されたチューブ、特に高度に装飾されたラミネートチューブ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月 3日国際公開、WO2015/181350、平成29年 6月29日国内公表、特表2017-517410、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、2015年(平成27年) 5月29日(パリ条約による優先権主張 2014年 5月30日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 3年 4月 8日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-001656

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